作成日: 2007/12/31

一方的に送りつけてくる新聞などの受け取りを拒否する

概要

新聞や機関誌を一方的に送りつけておき、後から請求書を送付してきたり、 本や雑誌とともに請求書を一方的に送りつけてくる事例があるようです。

受け取り拒否

未開封の郵便物に限り、受け取りを拒否できます。
紙に「受取拒否」と書き、署名を行い、郵便物に貼り付けて、 郵便局に直接持って行くか、または郵便ポストに投函します。
受け取り拒否した郵便物は相手方に返送されます。

  • ここの話とは関係ないですが、裁判所などから送られてくる特別送達郵便物は受け取りを拒否できません。念のため。

  • 署名は、受取人氏名と認め印を押印することで足りるようです。 また、法人宛の郵便物の場合、社印(登記していない、認め印として使う角印など)でも構わないようです。
    なお、相手方に印影を悪用される可能性が無いとはいえませんので、 実印や銀行印(法人の場合は法人実印(登記印)や法人銀行印)は使わないでください。
    また、書式上、受け取り拒否が明確でない場合、再配達される恐れもありますので、確実を期すならば、お近くの郵便局へお問い合わせ下さい。

うちの場合、法人宛に届くこの手の新聞は、すべて郵便局へ直接持っていってます (郵便ポストに投函しても良いのですが、確実を期すためです)。
たいがいは新聞に帯封が巻かれているので(宛先が書かれている)、この帯封に赤のボールペンで「受取拒否」と書き、 社印(認め印として使っている角印)を押して、そのまま窓口に出しています。お金はかかりません。

初めて怪しげな新聞が送られてきたときはどう対応してよいのかわからなかったのですが、 郵便局の窓口へ持って行き「これ、送りつけ商法らしいんですけど、受け取り拒否したいんですが。。。」 と言ったら郵便局の窓口の方が丁寧に対応してくださいました。

ちなみに最近多くなった宅配業者が配達するメール便(受領書が不要なので直接郵便受けに配達される)についても、 宅配便の営業所に直接持って行くなり、営業所に連絡すると取りに来てくれて、受け取り拒否できるそうです。

開封してしまったら

受け取り拒否できるは未開封の郵便物だけです。 開封してしまったり、受領してしまったもの(宅配便や簡易書留などで受領印を押した場合など)は 残念ながら受け取り拒否できません。
とはいえ、心配はいりません。この手の送りつけ商法には法律も整備されていて、特定商取引法に規定があり、 購入の意志がないのに一方的に送りつけられてきた商品は、一定期間保管後は処分して構いませんし、 その代金も支払う必要はありません。

ネガティブ・オプション

とはいえ、勝手に処分するのは不安でしょうし、場合によっては後々トラブルになることも考えられますので、 まずは、お近くの消費生活センターにご相談されるようお勧めします。